自らの犯罪的性格を正すこともなく、金をせびるばかりのNHK。
これじゃあただのゴロツキと同じ。
−☆☆☆−
日本経済新聞 2006/10/05
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20061005AT1C0500805102006.htmlNHK、受信料不払い48件に法的措置
NHKは5日、受信料を払わない世帯・事業所からの強制徴収を始めると発表した。第一弾として都内の48件に対し、催促に応じない場合、11月から簡易裁判所による督促を手始めに、給与差し押さえや民事訴訟の法的措置をとる。強硬姿勢を示し、不払いの拡大に歯止めをかける効果を期待する。ただ一連の不祥事を背景に、視聴者の反発が強まる可能性もあり議論を呼びそうだ。
「受信料をきちんと払っていただいている方から、なぜ(不払いを)放置するのかとの意見を数多くいただいている。現行制度で可能な努力を最大限するのが私の責任だ」。5日記者会見した橋本元一会長は視聴者の不公平感の解消が今回の狙いと力説した。
初の強制措置の対象者は、「徴収のしやすさ」に重点を置いて絞り込んだ。東京23区の不払い19万件から700件を無作為で抽出。今春以降、訪問などで説得を重ねた。転居、経済的に支払いが期待できないといったケースを除外、さらに不祥事を理由とする不払い者は説得できない可能性が高いため外した。 (23:52)
産経新聞 2006/10/05
http://www.sankei.co.jp/news/061005/bun002.htmNHK、11月に受信料督促
NHKの橋本元一会長は5日、不祥事をきっかけに急増した受信料不払い問題で、再三の説得にも支払いに応じない東京都内の48世帯・事業所について今月中に支払いがない場合、11月に簡易裁判所に支払い督促を申し立てることを明らかにした。督促の対象世帯については今後、首都圏や大阪など全国に拡大していくほか、1000万件近い未契約者に対しては民事訴訟に向けた手続きを年内にも始める。
NHKでは、都内の不払い者19万件から無作為に700件を選び、説得を再三行った上で、経済的な理由などで支払えないケースを除外して48件を絞り込んだ。対象の不払い期間は2年半〜4年半で、金額は4万1850円〜12万6360円。週内にも法的督促を行う旨の文書を郵送し、月内に支払いがなければ、簡裁に申し立てる。不払い者が簡裁からの督促を放置すれば、財産を差し押さえることも可能だ。
橋本会長は「受信料を払っている人の不公平感を是正し、現行の受信料制度を守るため、最大限の努力をするということだ」と説明している。
受信料制度をめぐっては、政府・与党のNHK改革の議論の中で「約3割が払っていない制度は破綻(はたん)している」として、支払いの義務化や罰則導入なども検討されている。
◇
NHKは同日、不祥事を理由とした受信料不払いが9月末で約112万件となったことを明らかにした。7月末から約3万件減。これとは別に未契約が3月末時点で約989万件ある。
(10/05 20:14)
産経新聞 2006/10/05
http://www.sankei.co.jp/news/061005/bun003.htm“信頼”ではなく“義務” NHK、受信料督促
「視聴者との信頼関係でなりたっている」。NHKの橋本元一会長は受信料制度についてこう説明してきた。だが今回、不払いへの法的措置導入を明言し、NHKは「受信料は自由意思や善意によるものではなく、払うべきもの」(小林良介理事)というスタンスに大きく舵をきった。政府・与党などで進んでいるNHK改革論議にも影響を与えそうだ。
不祥事に端を発した不払いの急増は、受信料が収入の96%を占めるNHKの経営基盤を直撃。改革の議論では、約3割が払っていない受信料制度だけでなく、公共放送のあり方という“根本”まで問い直されている。
こうしたなか、受信料制度を死守したいNHKが危機感を募らせていたのが、「最近は不祥事が理由ではなく、『払わないでいいものは払わない』という視聴者が増えている」ことだった。このままでは支払っている7割の不信がピークに達し、制度が瓦解するという危機感が、“方針転換”を後押しした。
だが、今も不祥事がなくならない現状での法的措置導入は、視聴者の反発を招く恐れは高く、どう納得してもらうのか。NHKは厳しい対応を迫られるのは間違いない。
NHKの有識者懇談会メンバーも務めた上智大学の音好宏助教授(メディア論)は「もう少し丁寧にNHKを理解してもらうよう努力すべきだ。(法的措置という)“伝家の宝刀”を抜くには、少し早いのではないか」と指摘している。
(岡本耕治)
(10/05 20:18)
朝日新聞 2006/10/05
http://www.asahi.com/national/update/1005/TKY200610050372.htmlNHK受信料不払い、11月にも「督促」申し立てへ
2006年10月05日23時31分
NHKの橋本元一会長は5日の定例会見で、受信料不払い世帯に対し、最終的には給与などの差し押さえも可能な民事手続きの「督促」を11月にも申し立てることを明らかにした。現行の放送法では受信料の不払いに対する罰則規定はなく、NHKが強制力を伴う形で受信料を徴収するのは初めてになる。
今回の対象は、受信契約は結んだものの支払いが止まった東京都内の48件(事業所1件)。請求金額は12万6360円(4年6カ月分)〜4万1850円(2年6カ月分)という。
「10月末までにお支払いいただけない場合、法的手続きに移行することを検討せざるをえない」とする通告文を6日にも発送。支払われない場合は11月以降、簡易裁判所に支払い督促の申し立てをするとしている。
NHKが督促を申し立てると、簡裁は受信契約者に督促状を送る。2週間以内に異議申し立てがなければ、NHKはそれから30日以内に仮執行宣言を申し立て、簡裁が宣言。それが相手方に届けば、給料や不動産の差し押さえなどができる。受信契約者から異議申し立てがあれば、民事訴訟で争う。
NHKは今回、受信契約を結んでいて、経済的に支払い能力が十分あり、何度も、訪問や電話、文書で支払いを依頼してきた契約者を対象としたとしている。橋本会長は「今後、通告文を発送する対象は順次拡大する方針」と話した。
posted by yoppo at 07:00|
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